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試用期間中でも退職代行は使える?注意点と進め方

試用期間中でも退職代行は使える?注意点と進め方

「試用期間中だけど、もう限界…。でも試用期間だから辞められないのでは?」 そう思い込んで、限界まで我慢してしまう人は少なくない。実際には、試用期間中でも退職できる権利は法律上認められている。ここでは、試用期間中の退職をめぐる法律の基本、退職代行を使う場合の注意点と進め方を整理する。


試用期間とは何か

試用期間とは、正式な雇用契約を締結する前に、採用した労働者の業務適性・能力・勤務態度などを確認するための期間のことだ。多くの企業で3か月〜6か月程度が設定されている。

法律上の位置づけとしては、一般的に「解約権留保付き労働契約」と解釈されている。つまり、試用期間中は会社が一定の条件のもとで雇用を終了できる権利を留保した契約とされる一方、労働者としての基本的な権利(退職の自由を含む)は通常の雇用と同様に認められている

試用期間だからといって、退職の権利が失われるわけではない。


試用期間中でも退職できる法律上の根拠

退職の権利の根拠となるのは、民法627条だ。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

ポイントは以下の2点だ。

  • 期間の定めのない雇用の場合、退職の申し入れから原則2週間で退職が成立する
  • 会社の同意は法律上必須ではない

試用期間は「期間の定めのない雇用契約の試用段階」と扱われることが多く、この場合は民法627条の規定が適用される。就業規則で「1か月前に申し出ること」等が定められている場合でも、民法より長い期間を強制的に課すことはできないとする見解が一般的だ(ただし実務上は就業規則のルールに沿って進めるほうが円滑な場合もある)。

ただし、有期雇用契約(例:「3か月の有期雇用として採用し試用期間とする」など)の場合は扱いが異なる。 有期契約は原則として期間途中の退職が認められないケースもあるため(民法628条)、自分の雇用形態を労働条件通知書や雇用契約書で確認することが重要だ。

個別の事情によって判断が分かれることもあるため、不安な場合は弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめする。

退職手続きのイメージ(イメージ)

試用期間中に退職代行を使うメリット

試用期間中でも、退職代行を使うことは法律上問題ない。利用する主なメリットは次のとおりだ。

直接連絡しなくて済む

入社直後で人間関係がまだ薄い分、直接「辞めたい」と言い出しにくいと感じる人は多い。上司に引き留められたり、強い言葉で慰留されることへの不安から退職を切り出せないまま時間が経つケースもある。退職代行を使えば、本人が直接会社と連絡しなくても退職の意思を伝えられる。

精神的な負荷を減らせる

試用期間中は業務・環境・人間関係のすべてが新しく、それ自体が大きなストレスになりやすい。「辞めたいのに言い出せない」という状況が続くと心身への負担が大きくなる。退職代行はその精神的なハードルを下げるひとつの手段だ。

当日から出社しない形も取れる

有給が残っていない場合でも、欠勤扱いの調整をすることで「申し入れた翌日以降は出社しない」形を取れる場合がある。対応の可否は運営元によって異なるため、申し込み前に確認しておこう。


試用期間中に退職代行を使う際の注意点

メリットがある一方で、試用期間特有の注意点も知っておく必要がある。

雇用形態を必ず確認する

前述のとおり、有期雇用契約の場合は期間途中の退職に制約がつく可能性がある。雇用契約書・労働条件通知書を確認して、「期間の定めなし」か「有期(〇か月)」かを把握してから相談しよう。

有給が発生していないケースが多い

有給休暇の付与条件は「入社後6か月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤すること」だ。試用期間3〜6か月であれば、まだ有給が発生していない場合がほとんどだ。「有給を消化してから辞めたい」という場合は、まず自分に有給があるかどうかを確認しよう。

会社から損害賠償を言われることがある

試用期間中に突然辞めると、まれに「損害賠償を請求する」と言われることがある。ただし、適法な手順を踏んだ退職に対する損害賠償請求が認められるケースは一般的に限られるとされている。不安な場合は、退職代行に弁護士が関わるサービスを選ぶか、別途弁護士に相談することをおすすめする。

社会保険・離職票の手続きは自分で行う

退職後の健康保険の切り替え(任意継続または国民健康保険)や、雇用保険の失業給付の手続きは、退職方法に関わらず自分で行う必要がある。試用期間中の退職でも手続きの流れ自体は変わらない。

退職のタイミングを考えるイメージ(イメージ)

退職代行を使う場合の進め方(ステップ)

試用期間中に退職代行を使って退職する場合の一般的な流れを整理する。

ステップ1:雇用形態と現状を整理する

まず、次の点を手元で確認しておこう。

確認項目確認先
期間の定めなし/有期どちらか雇用契約書・労働条件通知書
有給の残日数(発生しているか)給与明細・社内システム
就業規則の退職申し出期限就業規則・入社時資料
返却すべき貸与品入社時の受領リスト

ステップ2:退職代行に相談する

情報を整理したうえで、退職代行に問い合わせ・相談を行う。このとき、

  • 自分の雇用形態(有期かどうか)
  • 試用期間中であること
  • 希望する退職日の目安
  • 交渉(有給・退職日など)が必要かどうか

を伝えるとスムーズだ。

交渉が必要な場合や法的なリスクが気になる場合は、労働組合か弁護士が運営するサービスを選ぶと安心だ。「ただ辞めたいだけ・交渉は不要」という状況なら民間サービスでも対応できるケースが多い。詳しくは退職代行の選び方も参照してほしい。

ステップ3:会社への連絡を代行してもらう

退職代行が会社へ連絡し、退職の意思と今後の対応(出社の有無・貸与品の返却方法など)を伝えてもらう。試用期間中でも、この流れは正規入社後と基本的に変わらない。

ステップ4:書類の受け取りと手続きを済ませる

退職後に必要な書類を確認・受け取りする。

  • 離職票:失業給付の申請に必要
  • 源泉徴収票:年末調整・確定申告に必要
  • 健康保険の資格喪失証明書:健保切り替え手続きに必要

書類の送付先(自宅郵送等)は退職代行を通じて会社に伝えておこう。


よくある疑問を整理する

試用期間中に辞めると「職歴に傷が付く」のか

試用期間中の退職も、転職活動では「在籍期間が短い」という点が問われることはある。ただし「退職代行を使った」という事実が転職先にわかる仕組みはなく、表に出るのは「〇か月で退職した」という事実だけだ。試用期間中の短期退職は採用担当者が気にするケースもあるが、理由の説明次第で印象が変わることも多い。

会社から引き留めや脅しを受けたら

退職代行を使っていれば、直接会社からの連絡を受けることを避けやすい。「連絡窓口は退職代行に一本化」と伝えてもらうことで、本人への直接連絡を遮断する形がとれる。それでも会社から不当な圧力があった場合は、弁護士に相談することが有効だ。弁護士が直接対応する弁護士法人みやびの退職代行のようなサービスは、こうした場面で守備範囲が広い。

試用期間中に退職代行を使っても大丈夫か不安な人へ

試用期間中であっても、労働者として退職する権利は変わらない。「まだ日が浅いから迷惑をかける」という心理的な負荷は理解できるが、無理をして心身に影響が出ることのほうが、長期的に見てリスクが大きい場合もある。決断を急ぐ必要はないが、限界を感じているなら、まず相談だけしてみることをおすすめする。


まとめ

試用期間中でも、民法の規定により一定期間の経過で退職できるのが原則だ。退職代行を使うことも法律上は問題なく、「直接言い出せない」「精神的な負荷を減らしたい」という場合には選択肢のひとつとなる。

ただし、有期雇用契約の場合や交渉が必要なケースでは注意が必要だ。自分の雇用形態を確認し、不安な点は弁護士などの専門家に相談することが、後悔しないための大切なステップだ。

本記事は一般的な情報の整理です。個別の状況による法律の解釈や判断は、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。


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よくある質問

試用期間中でも退職代行は使える?

使えます。試用期間中でも退職の権利は労働者に認められており、民法の規定により一定期間の経過で退職できるのが原則です。退職代行を使って会社に意思を伝えることも、法律上は問題ありません。ただし有期契約の場合は条件が異なる場合があるため、自分の雇用形態を確認してから相談するのがおすすめです。

試用期間中に辞めると損害賠償を請求される?

適法な手順(民法の規定に沿った申し入れ期間の確保など)を踏んで退職した場合、損害賠償請求が認められるケースは一般的にまれとされています。ただし個別の状況によって異なるため、不安な場合は弁護士などの専門家にご相談ください。

試用期間中でも有給は消化できる?

試用期間中は有給が付与されていないケースが多いです(有給は入社後6か月以上の継続勤務と所定労働日数の8割以上出勤が付与条件)。試用期間が6か月未満であれば、まだ有給が発生していない場合が大半です。ご自身の状況は入社時の労働条件通知書や就業規則で確認しましょう。

退職代行を使うと経歴に傷が付く?

退職代行を使ったこと自体が転職先にわかる仕組みはなく、履歴書等に記載が必要なことでもありません。経歴に残るのは「退職した事実」であり、退職の方法は記録されません。